条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が貸金返還債務の履行を遅滞した場合、債権者は法定利率又は約定利率により算定された額を超える損害が生じたことを証明しても、当該損害の賠償を請求することができない。
金銭債務の不履行による損害賠償の額は、法定利率又は約定利率により定型的に定まる(民法419条1項)。
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