A 必須条文民法
履行遅滞中の履行不能と填補賠償
債務者が履行遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされ、債権者は債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が履行遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされ、債権者は債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。
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