A 必須判例民法
契約締結前の説明義務と債務不履行責任
契約の一方当事者が、契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。
最判平成23年4月22日(民集65巻3号1405頁)の判示である。
平成23年4月22日最高裁第二小法廷民集65巻3号1405頁(損害賠償請求事件)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成23年4月22日 | 民集65巻3号1405頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第18問(債務不履行損害賠償) |
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