条文・判例・学説を体系的に整理
金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができず、過失なく真の債権者を確知できなかったときであっても、責任を免れない。
民法419条3項の定めによる。供託によって免責される余地はある。
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