A 必須条文民法
金銭債務不履行と不可抗力の抗弁
金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(民法419条3項)から、貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、債務者は履行遅滞が自己の責めに帰すべき事由に基づかないことを主張立証しても責任を免れない。
民法419条3項の定めによる。
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金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(民法419条3項)から、貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、債務者は履行遅滞が自己の責めに帰すべき事由に基づかないことを主張立証しても責任を免れない。
民法419条3項の定めによる。
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