B 重要条文民法
贈与者の目的物保存義務の程度
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって引渡しまでその物を保存しなければならず(400条)、贈与の節(549条〜554条)に、贈与者の保存義務を「自己の財産に対するのと同一の注意」に軽減する規定はない。
無報酬の受寄者について自己の財産に対するのと同一の注意を定める659条のような規定は、贈与にはない。平成29年改正前の551条1項は贈与者の担保責任(瑕疵又は不存在について責任を負わない)を定めており、改正で引渡義務の内容を推定する規定に改められた。
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