司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,065 / 14,461次へ
A 必須条文民法

金銭債務遅滞の法定利率と損害の立証

金銭債務の不履行による損害賠償の額は法定利率によって定め(民法419条1項)、債権者は損害の証明をすることを要しないから(同条2項)、売買代金の履行遅滞に基づき法定利率の割合による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。

民法419条1項・2項の定めによる。

トピック

関連条文

民法第419条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第29問(履行遅滞に基づく損害賠償の主張立証)