A 必須条文民法
金銭債務遅滞の法定利率と損害の立証
金銭債務の不履行による損害賠償の額は法定利率によって定め(民法419条1項)、債権者は損害の証明をすることを要しないから(同条2項)、売買代金の履行遅滞に基づき法定利率の割合による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。
民法419条1項・2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
金銭債務の不履行による損害賠償の額は法定利率によって定め(民法419条1項)、債権者は損害の証明をすることを要しないから(同条2項)、売買代金の履行遅滞に基づき法定利率の割合による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。
民法419条1項・2項の定めによる。
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