B 重要条文民法
履行遅滞の損害賠償と履行不能の立証
債務の履行は可能であることが常態であるから、履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟において債権者は履行期に履行が可能であったことを主張立証する必要はなく、履行期に履行不能であったことは債務者が主張立証しなければならない。
民法415条は、履行が可能であることを要件として掲げていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務の履行は可能であることが常態であるから、履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟において債権者は履行期に履行が可能であったことを主張立証する必要はなく、履行期に履行不能であったことは債務者が主張立証しなければならない。
民法415条は、履行が可能であることを要件として掲げていない。
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