A 必須その他民法
同時履行抗弁の存在効果説と履行提供
同時履行の抗弁権の存在が履行遅滞の違法性を阻却するとの見解(存在効果説)に立てば、売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、売主は、同時履行の抗弁権の存在効果を消滅させるため、請求原因として自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
最判昭和29年7月27日(民集8巻7号1455頁)は、同時履行の関係にある場合、反対給付の提供のない催告は相手方を遅滞に陥らせるに足りないとした。
昭和29年7月27日最高裁第三小法廷民集8巻7号1455頁(建物所有権移転登記手続等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年7月27日 | 民集8巻7号1455頁 | 建物所有権移転登記手続等請求事件 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。