条文・判例・学説を体系的に整理
履行強制の請求は損害賠償を妨げず、債権者は履行と遅延等の損害賠償を併せて求め得る。
民法414条2項の定めである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は同条4項に定められていた。
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