司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

履行不能と帰責事由の立証責任

債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない。

民法415条による(最判昭34.9.17参照)。

昭和34年9月17日最高裁第一小法廷民集13巻11号1412頁(売買代金返還請求)

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民法第415条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和34年9月17日民集13巻11号1412頁売買代金返還請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第17問(履行不能)