A 必須条文民法
履行不能と帰責事由の立証責任
債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
民法415条による(最判昭34.9.17参照)。
昭和34年9月17日最高裁第一小法廷民集13巻11号1412頁(売買代金返還請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することができない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
民法415条による(最判昭34.9.17参照)。
昭和34年9月17日最高裁第一小法廷民集13巻11号1412頁(売買代金返還請求)
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