A 必須判例民法
代償請求権
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合、債権者は履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対しその利益の償還を請求することができる。
最判昭41.12.23(民集20巻10号2211頁)の判示による(代償請求権)。
昭和41年12月23日最高裁第二小法廷民集20巻10号2211頁(貸金敷金返還請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年12月23日 | 民集20巻10号2211頁 | 貸金敷金返還請求 |
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