A 必須その他民法
履行期前の二重売買登記と不能解除
不動産売買において、履行期前に売主が目的不動産を第三者に売却して移転登記をした場合、買主は、履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。
最判昭35.4.21参照。
昭和35年4月21日最高裁第一小法廷民集14巻6号930頁(不動産売買契約解除確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年4月21日 | 民集14巻6号930頁 | 不動産売買契約解除確認等請求 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第17問(履行不能) |
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