条文・判例・学説を体系的に整理
債務の性質が強制履行を許さない場合や、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には、履行の強制を求めることはできず、損害賠償の請求のみができる(民法414条1項ただし書、415条)。
民法414条1項ただし書・415条による。
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