司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

強制履行不能時の損害賠償請求

債務の性質が強制履行を許さない場合や、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には、履行の強制を求めることはできず、損害賠償の請求のみができる(民法414条1項ただし書、415条)。

民法414条1項ただし書・415条による。

トピック

関連条文

民法第415条e-Gov↗
民法第414条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第17問(履行の強制)