B 重要判例民法
転借人の過失と転貸人の責任
転借人の失火により建物が焼失した場合、転貸人は賃貸人に対して履行補助者の過失として損害賠償責任を負う。
最判昭30.4.19(民集9巻5号556頁)は、履行補助者の故意過失も、債務者の責めに帰すべき事由に含まれるとした。
昭和30年4月19日最高裁第三小法廷民集9巻5号556頁(損害賠償請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
転借人の失火により建物が焼失した場合、転貸人は賃貸人に対して履行補助者の過失として損害賠償責任を負う。
最判昭30.4.19(民集9巻5号556頁)は、履行補助者の故意過失も、債務者の責めに帰すべき事由に含まれるとした。
昭和30年4月19日最高裁第三小法廷民集9巻5号556頁(損害賠償請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。