C 補足条文民法
相続放棄への意思表示擬制執行の不適用
多額の債務を負う者が死亡して共同相続が開始した場合に、相続人の一人が相続放棄をしないとき、他の共同相続人が、この相続人を被告として相続放棄の意思表示をすべき旨の訴えを提起し、これを命ずる判決が確定しても、被告となった相続人は、相続放棄をしたものとはみなされない。
民事執行法177条1項(2020年4月1日施行の改正前は174条1項)の意思表示の擬制は、相続の放棄のような家庭裁判所への申述を要する行為には及ばない。
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