C 補足条文民法
不動産引渡債務の間接強制の許容
賃貸人が賃貸建物を引き渡さないとき、賃借人は、直接強制のほか、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じて債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる間接強制を求めることができる。
民事執行法173条1項の定めによる。
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賃貸人が賃貸建物を引き渡さないとき、賃借人は、直接強制のほか、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じて債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる間接強制を求めることができる。
民事執行法173条1項の定めによる。
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