C 補足条文民法
売買代金の金銭債務の間接強制禁止
売買代金債務のように金銭の給付を目的とする債務については、債権者は、遅延の期間に応じて一定額の金銭を支払うべき旨を命ずる間接強制を求めることはできず、強制執行は直接強制(債権執行等)による。
民事執行法172条1項の間接強制は、作為又は不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについての方法である。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
売買代金債務のように金銭の給付を目的とする債務については、債権者は、遅延の期間に応じて一定額の金銭を支払うべき旨を命ずる間接強制を求めることはできず、強制執行は直接強制(債権執行等)による。
民事執行法172条1項の間接強制は、作為又は不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについての方法である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。