A 必須条文民法
不作為債務違反と強制執行の方法
不作為を目的とする債務に債務者が違反しているときは、債権者は、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきことを命ずる方法による強制執行を求めることができる(民事執行法171条1項2号)。
民法414条1項・民事執行法171条1項2号による。2020年4月1日施行の改正前は、民法414条3項が、不作為を目的とする債務について、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができると定めていた。
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