A 必須判例民法
安全配慮義務の主張立証責任
安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する訴訟においては、損害賠償を請求する者が、使用者の義務内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
最判昭56.2.16(民集35巻1号56頁)の判示による。
昭和56年2月16日最高裁第二小法廷民集35巻1号56頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和56年2月16日 | 民集35巻1号56頁 | 損害賠償 |
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