B 重要条文民法
解除催告と債務不履行責任
債務不履行に陥っている債務者が債権者に対して解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしても、債権者がその期間内に解除しなかったことをもって債務者の債務不履行責任は消滅しない。
解除権の行使は債権者の自由であり、債務者からの確答催告により解除しなかったからといって債務不履行責任が免除されるわけではない。民法547条は解除権の期間制限を定めるものにすぎない。
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