A 必須判例民法
不作為義務の間接強制と違反のおそれ
不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制をするには、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、現に違反していることの立証は不要である。
最高裁平成17年12月9日決定は、不作為義務の間接強制は予防的機能を有しており、義務違反のおそれがあれば足りるとした。現に違反が生じていなくても将来の違反防止のために間接強制が認められる。
平成17年12月9日最高裁第二小法廷民集59巻10号2889頁(間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年12月9日 | 民集59巻10号2889頁 | 間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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