A 必須条文民法
特定物債務の善管注意義務と受領遅滞
特定物の引渡しの債務者は、引渡しまで善良な管理者の注意をもってその物を保存しなければならないが、債権者の受領遅滞があった場合には自己の財産に対するのと同一の注意に軽減される。
民法400条・413条1項の定めである。2017年の民法改正前の413条には、保存義務の軽減の定めはなかった。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特定物の引渡しの債務者は、引渡しまで善良な管理者の注意をもってその物を保存しなければならないが、債権者の受領遅滞があった場合には自己の財産に対するのと同一の注意に軽減される。
民法400条・413条1項の定めである。2017年の民法改正前の413条には、保存義務の軽減の定めはなかった。
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