A 必須判例民法
公務員間の安全配慮義務
国の公務員である運転者が公務遂行中に道路交通法上の通常の注意義務に違反して自動車事故を起こし、同乗していた国の公務員が被害を受けた場合、運転者の運転上の注意義務違反があったからといって国の安全配慮義務違反があったものとすることはできず、国はその公務員に対して安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負わない(最判昭58.5.27)。
最判昭和58年5月27日(民集37巻4号477頁)は、運転者が道路交通法等に基づいて当然に負う通常の注意義務は、国の安全配慮義務の内容に含まれないとした。
昭和58年5月27日最高裁第二小法廷民集37巻4号477頁(損害賠償)
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