B 重要判例民法
安全配慮義務違反と遺族固有の慰謝料
雇用契約上の安全配慮義務違反により死亡した者の遺族は、雇用契約ないしこれに準ずる法律関係の当事者でないから、債務不履行により固有の慰謝料請求権を取得せず(最判昭55.12.18)、遺族固有の慰謝料を定める民法711条は他人の生命を侵害した者(不法行為)についての規定である。
最判昭和55年12月18日(民集34巻7号888頁)の判示である。
昭和55年12月18日最高裁第一小法廷民集34巻7号888頁(損害賠償)
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