条文・判例・学説を体系的に整理
買主が目的物を受領することができない場合、売主は履行の提供をした時から目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
民法492条により弁済の提供をした時から債務者は不履行の責任を免れる。
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