A 必須判例民法
抵当権登記前の債権と賃料相殺の対抗
抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記より前に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺は、その自働債権の弁済期が物上代位による差押えの後に到来するものであっても、抵当権者に対抗することができる。
最判平13.3.13(民集55巻2号363頁)参照。
平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号363頁(取立債権請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年3月13日 | 民集55巻2号363頁 | 取立債権請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第19問(抵当権と物上代位) |
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