A 必須条文民法
後順位担保権者の競売と根抵当元本確定
後順位担保権者が申し立てた競売手続の開始を根抵当権者が知ってから2週間が経過すると元本が確定するが、その競売開始の効力が消滅すれば原則として確定しなかったものとみなされるため、元本を確定させずに競売手続を止められないと一律にいうことはできない。
民法398条の20第1項3号・2項による。2週間経過前には同号の確定事由はまだ生じず、経過後も競売開始等の効力消滅による不確定の擬制があるが、元本が確定したものとして根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者がある場合はその擬制を適用しない。
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