B 重要判例民法
建物の後順位抵当権と法定地上権
建物に一番抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていても、その後に土地と建物が同一人の所有に帰し、建物に二番抵当権が設定されたときは、一番抵当権の実行による競売で建物を取得した者のために法定地上権が成立する。
最判平成2年1月22日(民集44巻1号314頁)は、大判昭和14年7月26日(民集18巻772頁)等を、建物の抵当権が実行された場合に法定地上権を認めたものとし、建物については一番抵当権者が把握した担保価値を損なわないとして、土地の場合と区別した。
平成2年1月22日最高裁第二小法廷民集44巻1号314頁(建物収去土地明渡)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年1月22日 | 民集44巻1号314頁 | 建物収去土地明渡 |
| 大審院 | 昭和14年7月26日 | 民集18巻772頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 民法 | 第15問(法定地上権) |
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