司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

借地上建物の抵当権と賃料不払解除

借地上の建物に抵当権が設定され土地賃借権に抵当権の効力が及んでいても、賃借人が長期にわたり賃料の支払を怠ったときは、土地賃貸人は賃貸借契約を債務不履行により解除することができる。

土地賃借権に抵当権の効力が及んでも、賃借人の債務不履行による解除は妨げられない。

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第14問(建物抵当権と敷地利用権)