A 必須条文民法
法定地上権の成立要件
土地賃借人が建物に抵当権を設定した後に土地所有者へ建物を売却しても、設定時に土地と建物の所有者が異なれば法定地上権は成立しない。
民法388条は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物に抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときに法定地上権が成立すると定める。土地賃借人が建物に抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者が異なるから、その後に建物を土地所有者に売却しても法定地上権は成立しない。
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