B 重要判例民法
不法原因債権の抵当権登記の抹消
不法な契約によって生じた債権(公序良俗違反の貸金で交付が不法原因給付に当たる場合を含む)を担保する抵当権の設定登記について、被担保債権が存在しない以上、民法708条は適用されず、抵当権設定者は抹消を請求できる(最判昭40.12.17)。
最判昭40.12.17(民集19巻9号2178頁)参照。
昭和40年12月17日最高裁第二小法廷民集19巻9号2178頁(債務不存在確認等請求)
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