B 重要判例民法
買戻代金の価値変形物としての物上代位
買戻代金は、実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見ることができ、目的不動産の価値変形物として、民法372条により準用される304条にいう目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭に当たる。
最判平11.11.30(民集53巻8号1965頁)の判示による。
平成11年11月30日最高裁第三小法廷民集53巻8号1965頁(配当異議事件)
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