条文・判例・学説を体系的に整理
買戻特約の登記に後れて抵当権の設定を受けた者が、買戻代金債権についてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができるとする点は、抵当権に基づく物上代位権の行使を認める立場の論拠とすることができない。
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