司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民法

買戻代金への担保設定と物上代位の論拠

買戻特約の登記に後れて抵当権の設定を受けた者が、買戻代金債権についてあらかじめ質権ないし譲渡担保権の設定を受けることができるとする点は、抵当権に基づく物上代位権の行使を認める立場の論拠とすることができない。

トピック

文献出典

  • 道垣内弘人 — 担保物権法 第4版(有斐閣、2017)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第13問(抵当権と物上代位)