B 重要判例民法
買戻しによる抵当権消滅の非遡及性
買戻特約の登記に後れて設定された抵当権は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが、抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては、買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないとの理解は、買戻代金債権に対する抵当権に基づく物上代位を認める立場の論拠となる。
最判平11.11.30(民集53巻8号1965頁)の判示による。
平成11年11月30日最高裁第三小法廷民集53巻8号1965頁(配当異議事件)
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