A 必須条文民法
土地建物の別所有者と法定地上権
抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていた場合、その後同一所有となっただけでは当該抵当権を基準とする法定地上権は成立しないが、建物に後順位抵当権が設定された場合の成立は別に判断される。
土地の一番抵当権設定時に別所有であれば、後に同一所有となり土地に後順位抵当権が設定されても、一番抵当権が競売で消滅する場合には原則として法定地上権は成立しない。建物に設定された抵当権の実行については、後に同一所有となった後の後順位抵当権により成立を認める場合があり、土地の場合と区別される。
昭和44年2月14日最高裁第二小法廷民集23巻2号357頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年2月14日 | 民集23巻2号357頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第15問(法定地上権) |
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