A 必須条文民法
更地への抵当権設定と法定地上権
土地に抵当権が設定された当時、その土地が更地であった場合には、その後に土地上に建物が建てられても法定地上権は成立しない。
民法388条は、抵当権設定当時に土地上に建物が存在することを要件とする(最判昭36.2.10参照)。
昭和36年2月10日最高裁第二小法廷民集15巻2号219頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年2月10日 | 民集15巻2号219頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第15問(法定地上権) |
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