司法試験短答式知識整理
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条文
民法
極度額減額請求権
根抵当権の元本が確定した後の極度額減額請求権は、形成権である。
民法398条の21第1項による。
トピック
抵当権
関連条文
民法
第398条の21第1項
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キーワード
形成権
根抵当権
極度額減額請求
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2010年
民法
第30問
(形成権)
誤り・補足を報告
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