A 必須判例民法
共同抵当建物の再築と法定地上権
土地と建物に共同抵当が設定された後に建物が取り壊されて新建物が建築された場合、新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権が設定される等の特段の事情がない限り、新建物のための法定地上権は成立しない(最判平9.2.14)。
最判平9.2.14(民集51巻2号375頁)の判示による。
平成9年2月14日最高裁第三小法廷民集51巻2号375頁(短期賃貸借解除等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月14日 | 民集51巻2号375頁 | 短期賃貸借解除等 |
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