条文・判例・学説を体系的に整理
債務者所有の二つの土地に共同抵当が設定され一方の土地のみが競売された場合、その土地の次順位抵当権者は、先順位の抵当権者が他方の土地から負担すべき額(按分額)を限度として、他方の土地の抵当権に代位して行使できる(民法392条2項後段)。
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