B 重要条文民法
未登記の抵当権順位譲渡と抵当権譲渡
抵当権の順位を譲渡したがその旨の登記がされていない場合に、抵当権者がその抵当権を他の債権者に譲渡してその旨の登記(付記登記)をしたときは、その譲受人は、先に順位の譲渡を受けた者に対し、抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
民法376条2項は、処分の利益を受ける者の権利の順位は、付記の前後によると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の順位を譲渡したがその旨の登記がされていない場合に、抵当権者がその抵当権を他の債権者に譲渡してその旨の登記(付記登記)をしたときは、その譲受人は、先に順位の譲渡を受けた者に対し、抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
民法376条2項は、処分の利益を受ける者の権利の順位は、付記の前後によると定める。
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