A 必須条文民法
従物と抵当権の効力
建物に設定された抵当権が実行された場合、競売手続によりその所有権を取得した者は、抵当権設定当時に存した従物の所有権をも取得し、ガソリンスタンドの店舗用建物に付属させて経済的に一体として営業に使用されていた地下タンク・計量機・洗車機等の諸設備は、その建物の従物に当たる。
最判平2.4.19(裁判集民事159号461頁)の判示による。
平成2年4月19日最高裁第一小法廷集民159号461頁(建物明渡等)
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