B 重要判例民法
物上保証物件のみ競売時の後順位者優先
債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産が共同抵当の目的の場合、物上保証人所有の不動産が先に競売されたときは、物上保証人が代位により取得した債務者所有の不動産上の一番抵当権から、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者が優先して弁済を受けることができる。
最判昭53.7.4(民集32巻5号785頁)の判示による。
昭和53年7月4日最高裁第三小法廷民集32巻5号785頁(配当異議)
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