条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の順位の譲渡は、467条の規定に従い主たる債務者に通知し又は主たる債務者が承諾すれば、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの承継人に対抗することができる(民法377条1項)。
民法377条1項の定めによる。
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