司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

抵当権設定後の賃借権

抵当権設定登記後に設定された賃借権は、原則として抵当権実行による買受人に対抗できない(その登記前に登記をした抵当権者全員が同意し、その同意の登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗できる)。

抵当権設定登記に遅れる賃借権は、抵当権に対抗できない。

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関連条文

民法第387条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第15問(抵当権)
予備試験2011年民法第6問(抵当権)