条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権設定登記後に設定された賃借権は、原則として抵当権実行による買受人に対抗できない(その登記前に登記をした抵当権者全員が同意し、その同意の登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗できる)。
抵当権設定登記に遅れる賃借権は、抵当権に対抗できない。
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