司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

代価弁済

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

民法378条の定めである(代価弁済)。

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関連条文

民法第378条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第14問(抵当権)
司法試験2022年民法第14問(抵当権)
司法試験2014年民法第14問(抵当権)
予備試験2014年民法第6問(抵当権)
司法試験2011年民法第15問(抵当権)
予備試験2011年民法第6問(抵当権)