A 必須条文民法
一括競売と優先権
抵当権設定後に築造された建物について一括競売した場合、抵当権者は建物の代価については優先権を行使できない。
民法389条1項ただし書の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
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民法389条1項ただし書の定めである。
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