A 必須条文民法
抵当建物明渡猶予の使用対価支払義務
抵当権者に対抗できない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物を使用する者は、買受人の買受けの時から6か月を経過するまで建物の引渡しを猶予されるが、使用の対価の支払義務を免れるわけではなく、買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告しても期間内に履行しないときは、猶予の規定は適用されない。
民法395条1項・2項の定めによる。
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