A 必須条文民法
取引外取得の手形請求権の根抵当担保
手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合には、第三者が振り出し債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権(債務者との取引によらないで取得する手形上の請求権)も被担保債権とすることができる(ただし、債務者の支払停止等の後に取得したものは原則として行使できない)。
民法398条の2第3項・398条の3第2項による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合には、第三者が振り出し債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権(債務者との取引によらないで取得する手形上の請求権)も被担保債権とすることができる(ただし、債務者の支払停止等の後に取得したものは原則として行使できない)。
民法398条の2第3項・398条の3第2項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。