A 必須条文民法
主債務者保証人の抵当権消滅請求の否定
抵当権消滅請求は抵当不動産の第三取得者に認められ、主たる債務者、保証人及びこれらの承継人はすることができないから、連帯保証人は抵当権消滅請求を行うことができない。
民法379条・380条の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権消滅請求は抵当不動産の第三取得者に認められ、主たる債務者、保証人及びこれらの承継人はすることができないから、連帯保証人は抵当権消滅請求を行うことができない。
民法379条・380条の定めによる。
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